お墓に関する法律
墓理法ってなに?
正式には「墓地、埋葬等に関する法律」といい、埋葬・火葬・改葬・墓地・納骨堂・火葬上など、 お墓や埋葬について細かく定められた法律です。 この墓埋法と併せて重要なのが、第24章第190条の「死体損壊罪等」という刑法です。 墓埋法を守らずに死体を処分すると、この刑法によって罰せられしまうので注意が必要です。 「埋葬」は「死体を土中に葬ること」とし、土葬についてはこの法律では認めています。 しかし、自治体の条例などで禁止しているところが多いようです。
墓埋法が定めるお墓や墓地後の定義について
墓埋法によると、「墳墓」とは一般的に言う「お墓」の法律上の言葉であり、亡骸を埋葬もしくは焼骨を埋蔵する施設のことを指します。 「納骨堂」は遺骨を収蔵する施設で、遺骨を土に埋めないことがお墓との大きな違いです。 屋内で遺骨を収蔵するこの「納骨堂」ですが、墓埋法においては「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、 納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」と定められています。 また墓埋法では、「墓地」は墳墓を設けるために都道府県知事の許可を受けた区域と定義されています。 なので例え広い土地や山林を保有していたとしても、そこにお墓を建てて遺骨を埋葬することは禁止されています。
墓埋法の現在の傾向について
最近は「散骨」や「自然葬」といった新しいスタイルの供養の形式が一般的になりつつあります。 散骨についてはこれまでは墓埋法では認められていませんでしたが、 最近では「葬送のため節度を持って行えば遺骨遺棄罪には当たらない」という解釈がとられています。 実際には条例で禁止している自治体もありますので、各種許可証の交付窓口は自治体の役所になっているので注意が必要です。 また、ペットの火葬や霊園については、墓埋法でも廃棄物処理法でも対応できていません。 不法に死体を投棄するペット火葬業者もおり、早急な法の見直しが求められています。
Q & A
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墓地を購入した際の
所有権はどうなるのですか?墓地は「購入」ではなく永代使用料を納めることにより、「永代使用権」という権利を得るのですが、 この権利は賃借権、あるいは使用賃借権となり、所有権はあくまで寺や霊園にあります。永代使用権があっても、管理費を支払わなければ、共同の墓へ合葬されてしまうのが一般的なようです。