お墓の継承について
お墓を継承するのは誰?
特に継承者に指定がない場合は長男や配偶者が継承するのが一般的です。 亡くなった方が、お墓を継承する人を指定していた場合、指定された人が継承者となります。この指定は きちんとした書面がなくてもよく、口頭でも問題ありません。 また、継承者には、家族や親族以外の人を指定することもできます。 その際はあらかじめ、その家族や親戚など周囲の人に了承を得ておいたほうがよいでしょう。
継承するにはどんな手続きが必要?
お墓を継承したら、墓地の管理者に継承した届け出をし、名義変更の手続きをしましょう。 届け出の期限を定めている墓地もあり、継承後も連絡をせずに期限を過ぎると墓地の使用権を 失ってしまうこともありますので、速やかに届け出をしましょう。
Q & A
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父母が購入したお墓を長男が継ぐ際、
その長男の親族ならみんなで同じお墓に入ることはできますか?お墓の継承者となった長男が認めれば、誰でもそのお墓に入ることができます。 しかし、墓所の規定によっては「使用名義人の親族に限る」や「家族に限る」などと指定をされていたり、姓の違いや宗派の違いが問題になる場合もあるので、確認が必要です。
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父と母が離婚をしていて母が亡くなった場合、
母は父のお墓に入ることはできるのでしょうか。この場合も、お父様の意向によります。しかし、寺院墓地の場合などは宗教的な部分の問題も考えられるため、やはり、墓所の確認が必要です。 -
継承者がいないのですが、
どうすればいいですか?まずは墓所の管理者に相談をするのが適切です。 子や親族などの継承者がいなく、無縁墓になってしまう場合は、永代供養墓や共同の共養墓に改葬することが可能です。 墓地管理料を一括で支払ってその期間分の供養を依頼できる場合もあります。改装をする場合には、墓地のある市区町村役所で申請できる改葬許可申請書に加えて、 新しい霊園・墓地の受け入れ証明書、現在の霊園・墓地の埋葬(埋蔵)証明書の申請が必要となります。 -
子のいない夫婦でも
お墓を建てることはできますか?もちろん可能です。 最近では少子化や核家族化の流れもあり、先祖から代々受け継いでいく「家墓」以外のスタイルも増えてきています。 子のいない夫婦にとっては「夫婦墓」や「個人墓」などを選択することができます。「夫婦墓」は文字通り夫婦2人で入るお墓であり、個人墓は1人で入ることのできるお墓です。 どちらの場合も気をつけなくてはいけないのが、継承者がいない場合、墓地の管理者に永代供養の契約を結んでおく必要があることです。 -
ご先祖様のお墓を一つにまとめるには
どうすればよいですか?大まかな流れは、霊園や墓地から紹介された僧侶による御霊抜き(閉眼法要とも言われている)の法要を行い、 ご先祖様の遺骨を骨壺に入れて新しいお墓へ移動します。 新しいお墓で開眼供養が済んでいない場合は開眼法要と合わせて納骨法要を行うことになります。 ただし、この場合には改葬の手続きが必要なので、予め改葬許可証を準備しておく必要があります。 詳しくは現在の霊園や墓地の管理者に相談してみることをおすすめします。 -
家族や親兄弟など親戚がいないのですが、
どうやってお墓を建てればよいでしょうか?選選択肢としてはいくつかの方法があります。
①まずはお墓を建てて、友人や知り合いに継承者になってもらう。血縁者や親族でなくとも継承者にはなることは可能です。
②永代供養をしてくれる合祀墓や共同墓を探す。合祀墓は他人と同じ墓に入ることで、 共同墓は友人などと一緒に建てるお墓のことです。
③納骨堂など、永代供養を行ってくれる団体に生前に契約することじゃ。
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夫の実家のお墓には入りたくないのですが、
どうすればよいですか?夫の実家のお墓に入らなければいけないという決まりは特にありません。夫婦が別のお墓に入ることや、結婚して姓が変わっても実家のお墓に入ることは可能です。 最近では夫婦墓も主流となってきているので、夫婦で相談をして生前に意志を伝えておくことが必要です。