墓埋法とは
お墓に関する法律(墓埋法)ってどんなもの?
墓地や埋葬についての定義をまとめた法律を『墓地埋葬等に関する法律』、縮めて『墓埋法』と言います。
この法律には埋葬や納骨、火葬を行う際の規則や規則違反に対する罰則が定められており、
全四章、二十八の条例で構成されています。
このページでは章ごとにどんな内容になっているのか、皆様にご説明します。
1第一章:総則
第一章ではこの法律が定められた目的と、
「埋葬」「火葬」「改葬」「墳墓」「墓地」「納骨堂」「火葬場」といった単語が、
墓埋法ではどうのような行為にあたるのかを説明しています。
2第二章:埋葬、火葬及び改葬
第二章では埋葬と火葬、改葬(お墓のお引越し)を行う際の注意点が書かれています。
お墓を建てる方に関わる部分を簡単にまとめますと
①死亡または死産後24時間以内は原則として火葬及び埋葬は行えない
②墓地以外の区域に遺骨を埋める、または死体の埋葬をしてはいけない
火葬場以外で遺体の火葬を行なってはいけない
③埋葬や火葬、改葬を希望する者は市町村長の許可を得なければならない
埋葬・火葬の場合は故人の死亡届を受理した市町村長に、
改葬の場合は死体または焼骨がある地の市町村長から許可をもらう事になります。
以上の3点になります。
3第三章:墓地、納骨堂及び火 葬場
第三章は墓地や納骨堂、火葬場の管理・経営に関する法律です。
お墓を建てる方に向けられた法律ではありませんが、
墓地:埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵は不可
納骨堂:火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の収蔵は不可
火葬場:火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬は不可
以上のように、墓地や納骨堂への埋葬や火葬に必要な書類について書かれている項目があります。
埋葬や納骨をする際には上で書かれた書類は忘れないようにしましょう。
4第四章:罰則
法律違反による罰則が書かれています。
第二章で記載した法律に違反した場合には、
1000円以下の罰金か拘留、科料(1000円以上1万円未満を強制的に徴収する財産刑)に処されます。
地域で変わる墓埋法
墓埋法について、どんな法律であるかは、おわかりいただけましたか?
次に墓埋法について1点複雑な面があります。
それは何かというと埋葬に関係することです。
埋葬に関してですが、地域ごとに様々な事情が絡んできます。
そこで、各自治体ではこの墓埋法を補う形で、
都道府県などで、埋葬に関する自治体条例が作っている事があります。
東京を例に挙げると土葬が自治体条例で禁止されている為、
焼骨をしなければ埋葬ができなくなっています。
お墓を建てなければいけない時は墓埋法だけではなく、
都道府県や地方自治体の埋葬に関する条例も確認しておくと、
トラブルの無いお墓作りができるのではないでしょうか。
こんな石屋には気をつけろ!
最後に、墓埋法を踏まえた上での石屋さん選びについてのレクチャーです!
石屋さんの中には墓埋法を全く理解していないところもあり、
本来建ててはいけない区域にお墓を建ててしまった事案が過去にいくつかあるそうです。
(中には裁判沙汰になったこともあるとか…)
墓埋法を理解している石屋さんの見分け方はどこでしょうか?
具体的に見た方がよい点として、例を挙げると
石材店と墓所見学の打ち合わせに行った際に、
建墓予定として打ち合わせている区画のまわりに石碑がひとつも建っていないときは、
しっかりと石屋さんに確認をしてみましょう。
殆どのお寺や霊園では、お墓を建てて良い区域を分けているので、
石屋さんが墓所管理者としっかりリレーションが取れているかも、その質問をすることで判断することができますね♪
皆さんも墓埋法を利用して、ちょっと賢いお墓探しを目指してみましょう!
荒木 太輔
私たちは、「本当に建てて良かったな」と思っていただけるお墓づくりをお手伝いするため、お墓の情報を提供してまいります。